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産業医とは、労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導や助言を行う医師のことです。産業医の選任義務は、労働者数(短期労働者・契約社員・派遣社員を含む)や業務内容によって異なり、選任する人数もそれに応じて変わります。
事業場の規模 | 1~49人 | 50~499人 | 500~999人 | 1,000~ 3,000人 |
3,001人~ | |
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有害業務なし | 有害業務あり | |||||
選任義務 | 選任不要 | 選任 (嘱託可) |
選任 (嘱託可) |
選任 (専属) |
選任 (専属) |
2人以上選任 (専属) |
項目 | 内容 | |
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1 | 職場巡視(毎月1回以上) ※事業者から所定の情報を毎月提供されている場合、事業者の同意を得ている場合は2ヶ月に1回以上 |
職場環境、作業環境を把握し、健康に影響を及ぼす問題点について助言、指導を行う。 |
2 | 安全衛生委員会または衛生委員会の参加 | 労働衛生に関する問題を共有し、必要な助言、指導を行う。 必要に応じて委員会に調査審議を要請する。 |
3 | 健康診断・その結果に基づく措置 (就業区分判定) |
健康診断の医師の判断を確認し、就業の可否、就業上配慮の必要性など判断する。 |
4 | 健康相談、労働者の健康の保持増進措置 | 健康診断結果、その他労働衛生、健康に関する様々な相談に対応。 必要に応じ医療機関の紹介、生活習慣改善に関する指導を行う。 |
5 | 長時間労働者に対する面接指導の実施・その結果に基づく措置 | 長時間労働者と面接を行い、意見書の作成、労働者の適正配置への支援を行う。 |
6 | メンタルヘルス対応 ストレスチェック、高ストレス者への面接指導・その結果に基づく措置 |
メンタルヘルス対策の進め方、個別相談、各種事例の対応、セルフケア教育、管理監督者教育などを行う。 |
7 | 治療と仕事の両立支援 | 病気を抱えながら働く意欲のある労働者に対し、専門的な見地から就業の可否・適正な配慮の必要性等を助言する。 |
8 | 衛生教育 | 生活習慣病予防、腰痛防止など、健康や労働衛生に関する各種講和を行う。 |
9 | 労働者の健康障害の原因の調査、再発防止 | 業務により健康問題が発生した場合、原因を調査し予防法について周知する。 |
10 | 作業管理 | 作業姿勢、保護具の使用等について指導を行う。 |
11 | 作業環境の維持管理 | 作業環境測定の結果に基づき、助言や指導を行う。 |
産業医はこれらの職務を産業保健師等、他の専門職と協力しながら効果的に実施
Ⓒ 一般財団法人 西日本産業衛生会