法定健診
雇入時の健康診断(安衛則第43条)
定期健康診断(安衛則第44条)
特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)
特定業務一覧
- 多量の高熱物体を取扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
- ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
- 異常気圧下における業務
- さく岩機、鋲打機などの使用によって、身体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取扱いなど重激な業務
- ボイラー製造など強烈な騒音を発する場所における業務
- 坑内における業務
- 深夜業を含む業務
- 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取扱う業務
- 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
- 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
- その他厚生労働大臣が定める業務
海外派遣労働者の健康診断(安衛則第45条の2)
対象者 |
海外への派遣労働者、海外からの帰国労働者 |
実施時期 |
6ヶ月以上海外に派遣しようとするとき、または6ヶ月以上海外勤務した労働者を帰国させ国内の業務に就かせるとき |
健診項目 |
一般定期健康診断の項目に加えて、医師が必要と認める項目を実施
- 腹部画像検査(胃部エックス線検査、腹部超音波(エコー)検査)
- 血中の尿酸量
- B型肝炎ウイルス抗体検査
- ABO式およびRH式の血液型検査(派遣時)
- 糞便塗抹検査(帰国時)
|
給食従業員の検便(安衛則第47条)
対象者 |
事業場付属の食堂または炊事場における給食業務 |
実施時期 |
雇入れ時または配置替え時 |
検査項目 |
検便検査(赤痢 サルモネラ 腸チフス パラチフス O157) |
深夜業従事者の自発的健康診断(安衛則第50条の2、第50条の3)
対象者 |
深夜業(基本的には午後10時から午前5時までの業務)自らの判断で受診 |
比較表
コース名称 |
雇入れ時健診 |
定期健康診断 |
特定業務従事者健診 |
労働安全衛生規則第43条 |
労働安全衛生規則第44条 |
労働安全衛生規則第45条 |
料金(税込み) |
9,680円※1 |
9,680円※1 |
7,645円※1 |
検査項目 |
問診・診察 |
〇 |
〇 |
〇 |
血圧 |
〇 |
〇 |
〇 |
身長・体重・BMI |
〇 |
〇 |
〇 |
腹囲測定 |
〇 |
〇 |
〇 |
視力検査 |
〇 |
〇 |
〇 |
心電図検査 |
〇 |
〇 |
〇 |
尿検査(糖・蛋白) |
〇 |
〇 |
〇 |
聴力検査(1000Hz・4000Hz) |
〇 |
〇 |
〇 |
胸部エックス線撮影 |
〇 |
〇 |
|
血液検査 |
貧血検査 |
赤血球 |
〇 |
〇 |
〇 |
血色素量 |
〇 |
〇 |
〇 |
ヘマトクリット※2 |
〇 |
〇 |
〇 |
肝機能検査 |
GOT(AST) |
〇 |
〇 |
〇 |
GPT(ALT) |
〇 |
〇 |
〇 |
γ-GTP(γ-GT) |
〇 |
〇 |
〇 |
血中脂質検査 |
中性脂肪(空腹時・随時) |
〇 |
〇 |
〇 |
HDL-コレステロール |
〇 |
〇 |
〇 |
LDL-コレステロール |
〇 |
〇 |
〇 |
血糖検査 |
血糖(空腹時・随時) |
〇 |
〇 |
〇 |
HbA1c |
〇 |
〇 |
〇 |
腎機能検査 |
クレアチニン※2 |
〇 |
〇 |
|
e-GFR(3式)※2 |
〇 |
〇 |
|
※1 2024年4月1日より健診料金を改定
※2 法定外のサービス項目
- 医師が必要でないと認める場合は省略できる項目があります
- 健診料金につきましてはご予約時お問い合わせください