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土壌・底質・産業廃棄物・ダイオキシン・塗膜・PCBの測定

土壌・底質・産業廃棄物調査について

土壌汚染については、環境基準が定められると共に、平成15年に土壌汚染の状況の把握・土壌汚染による人の健康被害の防止を目的として、土壌汚染対策法が施行されました。
当センターでは、これら土壌調査並びに分析を行っています。
また、アスベスト含有廃棄物やダイオキシン類、PCB(塩素化ビフェニル)等の産業廃棄物に関する調査、底質(海域、港湾、河川、水路、湖沼などの水底の土砂やヘドロ等)の調査も実施していますので、お気軽にご相談下さい。

土壌の分析

土壌汚染については、環境基準として27物質が定められています。
また、土壌汚染は蓄積型の公害であり、いったん汚染されると土壌中の有害物質は容易には消失しないため、改良は非常に困難となります。
また、近年、工場跡地等の再開発に伴い、工場で長年にわたり敷地内に廃棄した重金属や揮発性有機化合物等による土壌汚染が顕在化してきており、土壌の汚染レベルは高い水準で推移していることから、 平成15年に土壌汚染対策法が施行されました。
この土壌汚染対策法では土壌を汚染する25物質を特定有害物質として定め、基準を設けています。

底質の分析

底質の汚染については、環境基本法第2条第3項で公害の一つである水質汚濁としているため、環境評価を行うには底質の調査も重要といえます。
産業活動による底質の汚染についてはダイオキシン類のみに除去基準値が設けられていますが、その他にも水銀とPCBの2項目について暫定除去基準値が設けられています。
また、水底土砂に関しては32物質に対して基準値が設けられています。

産業廃棄物の分析

工場や事業場が排出する産業廃棄物には、単なる『産業廃棄物』と、人の健康や生活環境に被害を与える恐れのあるものとしての『特別管理産業廃棄物』があります。
排出する産業廃棄物がこの特別管理産業廃棄物に該当するのかどうかが不明である場合、溶出試験等の調査を行い、確認を行った後に廃棄する必要があります。


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