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建物の居住者が建物内の建材や家具等から放散された化学物質が原因で、めまい・吐き気・頭痛・平衡感覚の失調や呼吸器不全などの体の不調を訴えることがあります。
この症状は『シックハウス症候群』と言われています。
当センターではこれらのシックハウス症候群を引き起こす原因とされる空気中の化学物質(下表に示す)の濃度を測定しています。
厚生労働省では、以下の表のように13物質について濃度指針値が定められています。
No | 化学物質 | 室内濃度指針値 | 主な用途 |
---|---|---|---|
(マイクログラム/立方メートル) | |||
(1) | ホルムアルデヒド | 100 | 合板、パーティクルボード、壁紙用接着剤等に用いられるユリア系、メラミン系、フェノール系等の合成樹脂、接着剤・一部ののり等の防腐剤 |
(2) | アセトアルデヒド | 48 | |
(3) | トルエン | 260 | 内装材等の施工用接着剤、塗料等 |
(4) | キシレン | 200 | |
(5) | エチルベンゼン | 3800 | |
(6) | スチレン | 220 | ポリスチレン樹脂等を使用した断熱材等 |
(7) | パラジクロロベンゼン | 240 | 衣類の防虫剤、トイレの芳香剤等 |
(8) | クロルピリホス | 1 | しろあり駆除剤 |
0.1(小児の場合) | |||
(9) | フタル酸ジ-n-ブチル | 17 | 塗料、接着剤等の可塑剤 |
(10) | テトラデカン | 330 | 灯油、塗料等の溶剤 |
(11) | フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 100 | 壁紙、床材等の可塑剤 |
(12) | ダイアジノン | 0.29 | 殺虫剤 |
(13) | フェノブカルブ | 33 | しろあり駆除剤 |
(注)濃度は25℃換算値。
(注)当センターでは(1)~(7)の物質について測定・分析を行っています。
文部科学省では、児童の健康を守る事を目的として、学校保健法において、『学校環境衛生の基準』を定めており、 その中で教室等の室内空気化学物質の検査の実施(定期ないし臨時)並びに指針値が定められています。
国土交通省では、住宅購入時の品質を確保するため、『日本住宅性能表示基準』及び『評価方法基準』を定めており、その中に『室内空気中の化学物質の濃度等』が挙げられています。
また、公営住宅や公営の施設においては、建設等工事完了後にシックハウスに関する化学物質濃度測定を行って、指針値以下であることを確認した後、引渡しすることになっています。
厚生労働省では、指針値を提示した化学物質ごとに、分析方法を定めています。
当センターでは公定法としてアクティブ法(ポンプ使用)とパッシブ法(小型バッチの固定)による測定・分析を行っています。その他に、検知管による測定もあります。
第三者機関として公正な立場で各化学物質の測定・分析を行い、正確な測定値の情報を提供しています。
No. | 化学物質 | 測定方法 | 分析方法 |
---|---|---|---|
(1) | ホルムアルデヒド | アクティブ法 パッシブ法 (DNPH誘導化 固相吸着) |
溶媒抽出-高速液体クロマトグラフ法 |
(2) | アセトアルデヒド | ||
(3) | トルエン | アクティブ法 パッシブ法 (固相吸着) |
溶媒抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法 |
(4) | キシレン | ||
(5) | エチルベンゼン | ||
(6) | スチレン | ||
(7) | パラジクロロベンゼン |
アクティブ法測定
パッシブ法測定
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